取引業者とのやりとり

【ボロ戸建て活動開始から100日め】司法書士に依頼した所有権移転登記が完了し名実ともに所有者になった

登記識別情報表紙

ボロ戸建て賃貸投資で勤め人卒業したいと思い立ってからちょうど100日目。

1棟めとなるボロ戸建ての土地建物95万円の売買代金決済が完了。

それから10日ほど経ってから司法書士に依頼した所有権移転登記などが完了し、登記識別情報(権利証)が自宅に届きました。

登記完了に伴い、名実ともに所有者となりました。

2022年4月3日 ボロ戸建て活動開始

不動産売買契約を締結した記事でも記載しましたが、わたくし一休がボロ戸建て投資を始めた日は2022年4月3日。

本ブログとは別に紙のノートにつけている日記によれば、その日書店に行って舛添菜穂子氏の書籍を購入したことになっています。

不動産で勤め人を卒業する、という明確な意思が確認できることから、本ブログにおいてはこの日を不動産賃貸業の活動開始日としています。

ちなみに、一休の住所地を所管する秋田南税務署に対して開業届を提出したのは、不動産売買契約締結の翌日。

開業届に記載した開業日は売買契約締結日に設定しました。

(なお、買えないまま不動産投資から撤退する人も多いのが現実。

国税局電話相談センターに質問したところ、税務署に対して開業届を出すのは不動産賃貸募集を不動産屋に依頼した日以降がよいだろう、とのこと。

開業日について、明確な基準は特にないようです。

一度開業届を提出すると、撤回するのは税務署と納税者ともに面倒なので、ある程度形になってから提出してほしいというのが税務署の本音なのでしょう。)

2022年7月12日 物件代金決済

2022年7月12日にボロ戸建ての売買代金の決済を行いました。

この日は融資を受ける秋田信用金庫の支店に行って手続きを行ったのです。

今回所有権移転登記と融資に伴う抵当権設定登記を依頼した司法書士も同席し、不動産代金の決済や司法書士報酬の支払いなどを行いました。

不動産本体は土地建物で95万円、司法書士報酬は146,798円。

その他諸経費とリフォーム代を合わせて、総額215万の借り入れを行う、いわゆるオーバーローン。

決済日からおよそ10日後、自宅に司法書士事務所からレターパックが届きました。

司法書士よりレターパック司法書士よりレターパック

開けてみると登記識別情報(権利証)が入っており、名実ともにボロ戸建ての所有者になることができたのです。

活動開始からちょうど100日め

活動開始した2022年4月3日から代金決済した同年7月12日まで数えてみると、ちょうど100日。

漫画のようなピッタリとした数字はいささか出来すぎかと思います。

厳密に言えば、登記が完了して登記識別情報が自宅に届いたのは110日めくらい。

しかし、物件代金の支払いとともに所有権は一休のものになっています。

不動産取引の当事者が不測の損害を被らないために整備されているのが登記簿。

公的な帳簿である登記簿への記入は、とても重要ですがあくまでも不動産売買取引の補完的な手続きです。

とはいえ、活動開始から100日めに物件代金を支払い、登記も無事に完了したので、名実ともにボロ戸建ての所有者となることができました。

司法書士からレターパックを受領

司法書士からの登記識別情報の送付は、事前に連絡を受けていたとおりレターパックでした。

レターパックの種類は赤と青があり、赤は対面で郵便局員から受け取りサインをします。

青は郵便局員が郵便受けに配達するもの。

今回は対面受け取りの赤いレターパックで、郵便局員から受け取りサインしました。

登記識別情報(権利証)を確認

識別情報原本識別情報原本

登記識別情報を確認し、確かに一休が所有者になっていることがわかりました。

なお、いわゆる権利証は、平成17年以前は登記済証という形で発行。

平成17年の改正不動産登記法の施行以降は、登記識別情報という法務局が発行する暗号のようなものに変更されたのです。

実務的には平成20年ころまで、例外的に権利証が発行されている場合もあるようです。

登記識別情報通知という複写改ざん防止用紙に印字されており、目隠しシールで見えないようにされています。

識別情報の取扱い注意識別情報の取扱い注意

今回購入した不動産を、次回売買する際の登記に必要となる情報なので、それまでは目隠しシールを貼ったままで保管。

司法書士から届いた書類リスト

司法書士から届いた書類は以下のとおり。

  1. 全部事項証明書(土地分・建物分)
  2. 設定登記完了証
  3. 登記識別情報
  4. 登記申請書類(一休がリクエストしたもの)

1.全部事項証明書は、謄本とも呼ばれる書類。

登記簿に掲載されている情報をプリントアウトしたものです。

この証明書で一休が所有者になっていることや、抵当権が設定されていることなどがわかります。

2.設定登記完了証は、抵当権の設定が完了しましたという証明。

抵当権者である秋田県信用保証協会、一休が債務者である事実が確認できます。

3.登記識別情報は、前述のとおり権利証と呼ばれる書類。

4.登記申請書類は一休が司法書士にお願いして提供してもらったもの。

今後、セルフ登記しようとなった場合に参考になるかと思い、登記所に提出する書類を一式コピーして提供してもらいました。

詳細はさておき、書類の種類だけ列記しておきます。

(別途詳細を解説する記事を作ろうと思います)

  • 登記申請書(土地分)
  • 登記原因証明情報
  • 価格通知書(土地分)
  • 登記申請書(建物分)
  • 登記原因証明情報
  • 価格通知書(建物分)
  • 登記申請書(抵当権設定分)
  • 抵当権設定契約書

この他、印鑑証明などが必要になりますが、今回司法書士から提供いただいた分は以上になります。

自分でセルフ登記できないことはなさそうですが、めんどくさそうなので、初回はプロにお願いしてよかったかな、というのが実感。

なにはともあれ、無事に登記が完了してほっと一息。

安心してDIYセルフリフォームに取り組めます。