1棟めのボロ戸建て購入を意識した当初からやりたかったのがセルフ登記。
自分自身で法務局に行って登記を所有権移転登記を行うこと。
諸事情により1棟めのセルフ登記はできませんでしたが、後学のために司法書士に法務局へ提出する書類のコピー提供を依頼しました。
セルフ登記すれば安く登記できる
セルフ登記することのメリット最大のメリットはコストカット。
司法書士に支払う報酬をカットすることが可能になります。
ちなみに、一休が1棟めのボロ戸建て購入にあたって司法書士に支払った金額は146,798円。
土地建物で95万円のボロ物件に対して金額が高すぎます。
今回依頼したK司法書士は温和な人柄で、会話の端々からにじみ出る専門性の高さが魅力的な人物。
しかしそれを踏まえても、誰が行っても同じ結果になる登記に対して、146,798万円は高い。
今後現金決済した際にはぜひとも自力で登記したいと考えたのでした。
融資利用ではセルフ登記できない
1棟めのボロ物件を購入した、わたくし一休。
セルフ登記できなかった理由は、融資を利用したからでした。
今回のケースでは金融機関から借り入れをして購入する土地と建物に抵当権が設定されます。
金融機関はリスクを嫌いますから、所有権移転登記や抵当権設定登記など、すべて登記業務は司法書士に依頼する必要がありました。
これに対してボロ戸建ての代金を現金支払いできれば、セルフ登記可能です。
現金が十分にあり、コストをカットしながらボロ戸建て投資を始めていきたいならセルフ登記を検討してもよいでしょう。
後学のため司法書士に登記書類コピー依頼
1棟めのボロ戸建てでのセルフ登記は断念。
しかし、転んでもただでは起きない精神が大切。
後学のため、不動産売買契約締結のあと司法書士事務所を訪問し、法務局へ提出する書類のコピーを提供してもらうよう依頼しました。
依頼に対して、K司法書士は即座に快諾。
売主の住民票など個人情報に関する書類は省くとして、その他の書類一式をコピーして郵送してもらうことにしました。
いずれにせよ登記が完了したあとは、登記事項証明書などの書類を自宅に郵送してもらう段取りになっていました。
その際に、実際に法務局に提出した書類コピーを提供してもらい、今後セルフ登記する際の参考にしようという作戦です。
本来登記は原則本人申請
本来、登記は本人申請が原則です。
自分で登記をする会という書籍を読むと、ストーリー仕立てでセルフ登記のやり方を学ぶことが可能。
現存しなくなった家屋の滅失登記や新築家屋の表題登記など、一見すると難解な登記をセルフで行うやり方を学べます。
所有権移転登記は、売主から買主に所有権が移りますよ、というシンプルなもの。
書類コピーを依頼するついでに、K司法書士に色々と質問してみました。
すると法務局という役所は、基本的に売主買主双方が納得していれば、基本登記してあるとおりの情報で名義変更可能だとのこと。
例えば、平屋の建物に2階を増築。2階部分が未登記で平屋部分のみ登記がある場合、平屋を売買したとして所有権移転登記が可能なのです。
(これは現金売買の場合に限られると考えられます。
融資を利用する場合、金融機関は2階建て家屋として登記されることを前提に融資するので、
2階建てとして表題登記を変更した上で、所有権移転、抵当権設定を行うはずです)
原則本人の不動産登記。
司法書士に書類コピーを依頼し、直接質問することにより様々な学びを得られました。
登記完了後に提出書類コピーをもらう約束
不動産の代金決済が完了すると、1週間から10日ほどで登記が完了します。
登記完了後に発行される諸々の書類とともに、法務局へ提出した書類一式を提供してもらえる約束。
これらの書類をもとに、今後のセルフ登記の参考にしていこうと思っています。