ボロ戸建て投資基礎知識

【ボロ戸建て投資の税金】青色申告承認申請書の書き方で分かりにくい点を解説【不動産賃貸業編】

様々なメリットが受けられる所得税の青色申告。

青色申告を開始するためには、「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出した、わたくし一休

不明点について、秋田南税務署の方に指導を受けながら記入したので、

その中身についてご報告します。

職業欄は「不動産賃貸業」と記入

ボロ戸建て投資をするのなら、職業欄には「不動産賃貸業」と記入すればオーケー。

不動産を買って賃貸に出す業種なんですよ、と税務署の人が分かるようにしましょう。

ちなみに、青色申告承認申請書と同時に提出した開業届

「事業の概要」欄には、「不動産を取得して、賃貸しする事業。」と記入し、

特に問題なく受理されました。

ご参考までにご報告です。

「所得の起因となる資産」は物件所在地

独りで青色申告承認申請を記入していて、

一休が分からないと感じた箇所がこちら。

「1 事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地(事業所又は資産の異なるごとに記載します。)」という欄。

長くて分かりにくいですね。

結論は、

「名称」→「戸建て」とだけ記入

「所在地」→物件所在地の住所でオッケーでした。

所在地については、登記簿上の地番を記入しても間違いではないでしょうが、

手紙をやりとりする際は住所を使うことを考えれば、地番ではなく物件の住所で問題ないでしょう。

今回は、住居表示が入っていない地域だったため、

地番=住所となり、その点について悩む必要はありませんでした。

「業務開始年月日」は人によって異なる

業務開始日は人によって異なります。

「4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」については、

わたくし一休は、不動産売買契約を締結した日としました。

以前の記事でも書いたとおり、不動産賃貸業の開業日に明確な基準はありません

一般的には、不動産屋に賃貸募集の依頼をした日で問題なし。

(国税局の電話相談センターで確認済み)

今回は一休がボロ戸建て購入にあたり融資を活用するので、

早急に開業届と青色申告承認申請書を提出する必要がありました。

そのため、不動産売買契約締結の日を開業日としたのです。

1棟めを所有したばかりなら簡易簿記を選択

「6 その他参考事項 (1)簿記方式」については、

不動産賃貸業を始めたばかりなら、簡易簿記を選択しましょう。

ボロ戸建てを買い増して行って、事業的規模に達した場合には複式簿記の届け出をし直すことになります。

事業的規模については、一般的に5棟10室が目安とされています。

1つのボロ戸建ては2室とカウントされるため、

ボロ戸建てオンリーなら5棟で事業的規模になると考えられますね。

複式簿記にすると、経理作業は複雑になりますが、

簡易簿記なら10万円の青色申告特別控除が55万円になるメリットがあります。

規模拡大していけば、複式簿記になることもある、くらいに覚えておきましょう。

融資の場合は備付帳簿名は4つにチェック

「6 その他参考事項 (2)備付帳簿名(青色申告のため備付ける帳簿名を選択してください。)」について。

一休がチェックしたのは以下の4つ。

「現金出納帳」、「経費帳」、「固定資産台帳」、「預金出納帳」

人によって異なりますが、税務署の方によれば、

2段になっている記入欄の帳簿類のうち、

簡易簿記なら上の段だけ、

下の段は複式簿記で使うとのこと。

不動産賃貸業をやるならば、最低限必要になるのは

「現金出納帳」、「経費帳」、「固定資産台帳」でしょう。

「現金出納帳」は現金の出入りを記録するもの。家賃収入があれば必ず作成することになります。

「経費帳」は、普段かかる経費を取りまとめておくもの。

DIYセルフリフォームにかかった経費やガソリン代などの領収書をとりまめておきましょう。

「固定資産台帳」については、購入した不動産物件などをとりまとめます。

購入した不動産は1年で経費化せず、

一定の年数をかけて徐々に経費化していくのです。
(減価償却、げんかしょうきゃく)

上記3つは、不動産賃貸業をやるなら最低限必要。

そして、一休の場合は融資を活用するので、プラスして「預金出納帳」にもチェック。

ローンをして借り入れした預金口座の通帳がそれに当たります。

複雑な仕分けが伴わない簡易簿記の場合、

「現金出納帳」と「預金出納帳」は、融資を受ける金融機関の通帳で事足りると考えられます。

それに追加して必要な帳簿があれば、都度に整備していくことになるでしょう。