1月1日時点で不動産を所有していると支払うことになる固定資産税。
ボロ戸建てを購入する場合、
買主は決済日(=物件代金を支払った日)以降の固定資産税を日割りで負担します。
固定資産税清算金(分担金ともいいます)はどのようなものなのか確認しましょう。
Contents
固定資産税は1月1日時点の所有者に課税
固定資産税は1月1日時点で土地や家屋などを所有している人にかかる税金。
5月くらい(条例で定められた時期)に市町村から納税通知書が届きます。
固定資産税は、通常年4回に分けられた納期に合わせて所有者が支払います。
あくまで1月1日時点の所有者が1年分納税する義務を負うものなので、
本来買主は固定資産税を支払う義務はありません。
(地方税法的なお話です)
不動産売買の慣例となっている精算金
買主は税法上は固定資産税の納税義務はありませんが、
不動産売買の慣例として、固定資産税を平等に分担する、
固定資産税清算金(分担金とも呼びます)というものがあります。
1年分の固定資産税を日割り計算
1年分の固定資産税の金額を、
決済日(=ボロ戸建ての代金を支払った日)までの日数で日割り計算します。
1月1日から決済日前日までの税額を売主、
決済日から12月31日までの税額を買主が負担することになります。
不動産売買契約書で税負担について規定
一般的に固定資産税清算金については、不動産売買契約書で明記されます。
わたくし一休が初めて締結した不動産売買契約書を例に見てみましょう。
「第13条(公租・公課の負担)」
本物件に対して賦課される公租・公課は、引き渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(D)とする。
※一休注:(D)は契約の年の1月1日(=固定資産税が課税される基準日ですね)3 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払い時に行う。
一休の不動産売買契約書より引用
決済日以降の固定資産税を日割りで分担
契約書の文例のように、ボロ戸建てを購入すると、
物件代金を支払った日以降の固定資産税を日割りで支払うことになるのです。
一休が活動する秋田県では、秋田市の中心部などを除けば、
木造家屋の固定資産税はそれほど高額ではありません。
一休の1棟めのボロ戸建ての固定資産税は、築37年木造で年額27,000円ほど(土地・家屋分)。
年の途中で購入したので、固定資産税清算金は約13,000円でした。
秋田市の中心部など土地値が高い地域になると、
固定資産税の評価額も上がり税額も高くなります。
ボロ戸建ての購入についてくる、固定資産税清算金(分担金)のお話でした。